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採用が延期されました(T_T)
沖縄の弁護士
2009年09月19日 20:00
内定取消と同様に採用延期の問題も増えています。内定をもらったにもかかわらず、当初の入社予定日を繰り下げて自宅待機を命じられる場合などがあります。このように雇用者側の一方的な都合で入社時期を繰り下げる場合、入社予定者は、入社予定日からの賃金を全額請求することができます(民法第536条第2項)。採用を延期した者に対する賃金を支払わない場合、雇用者は30万円以下の罰金という刑事罰に処せられる可能性があります(労働基準法第120条、同法第26条)。
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