信義誠実の原則 労働契約法第3条第4項

沖縄の弁護士

2009年10月03日 20:00

労働契約の原則 労働契約法第3条第4項 信義誠実の原則
契約の一般原則であり、民法にも第1条第2項において
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならないと定められていますが、信義誠実の原則が労働契約においても適用されることを改めて確認した規定です。
 労働基準法においても第2条第2項において
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないと同趣旨の規定が定められています。

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