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2009年09月27日

就業規則の法的性質

Q なぜ合意して契約を結んだわけでもない就業規則によって、労働条件が決まるのでしょうか?この契約社会の世の中においておかしくありませんか?

A 確かに、就業規則の法的性質については争いがありました。しかし、秋北バス事件(最高裁昭和43年12月25日。判例タイムズ230号122頁他。)において、判例は、「就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定型的に定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っている(民法92条参照)ものということができる」としました。
 このような裁判例の積み重ねをうけて、昨年施行された労働契約法においては、その第7条の中で「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と規定しました。
 すなわち、①合理性と②周知性が認められる場合は、就業規則で定める労働条件は労働契約の内容になると明確に規定されるに至りました。




Posted by 沖縄の弁護士 at 11:55 │就業規則