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2009年10月06日

労働契約法上の「使用者」とは誰ですか? 2条2項

労働契約法上の
使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者
をいいます(労働契約法第2条第2項)。
 すなわち、個人事業主の場合は、事業主個人を、会社等の法人組織の場合は、法人そのものをいいます。賃金を支払う者になりますので、例えば、派遣契約において派遣先は派遣労働者の「使用者」にはあたりません。
 労働基準法第10条の「事業者」に相当する概念であり、労働基準法第10条の「使用者」より射程が狭くなります。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00 │労働契約法