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2009年10月04日

権利濫用禁止の原則 労働契約法第3条第5項

労働契約の原則 労働契約法第3条第5項 権利濫用禁止の原則
権利濫用法理も契約の一般原則であり、民法第1条第3項は
権利の濫用は、これを許さないと定めています。この権利濫用法理が労働契約においても適用されることを改めて確認した規定です。
 労働契約法第3章労働契約の継続及び終了において、具体的に、出向(第14条)、懲戒(第15条)、解雇(第16条)に関して権利濫用禁止の規定が定められていますが、それ以外の場合においても、権利濫用法理が適用されることを確認しています。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00 │労働契約法