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2009年09月30日

労使対等の原則 労働契約法第3条第1項

労働契約の原則 労働契約法第3条第1項 労使対等の原則

労働基準法第2条労働条件の決定の第1項は
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。と規定しています。
労働契約法第3条第1項の労使対等の原則は、これと同じ趣旨の規定です。
 本来、当事者が対等な立場による合意によって契約を締結し、また変更するというのは当然のことであり、契約の一般原則ですが、現実の労使関係においては、力関係の不平等が存在しています。そこで、法に明記することによって、労働契約の締結は、当事者である労働者と使用者は、対等な立場における合意に基づくという労使対等の原則を示し、労働契約の基本原理を確認しています。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 11:00 │労働契約法