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2009年10月02日

仕事と生活の調和への配慮(ワークライフバランス)の原則 

労働契約の原則 労働契約法第3条第3項 仕事と生活の調和への配慮の原則(ワークライフバランスの原則)
 近年、少子高齢化による労働力不足の問題に伴い、仕事と生活の調和の重要性が認識されるようになっています。労働契約の締結や変更にあたっても、労働者及び使用者が仕事と生活の調和に配慮するよう仕事と生活の調和への配慮の原則(ワークライフバランスの原則)が規定されました。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00 │労働契約法