2009年09月28日
アルバイト・パートの差別禁止
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第8条は以下のとおり定めています。
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
1. 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の処遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2. 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
つまり、①職務の内容が同じ②人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ③契約期間が実質的に無期、の3要件を満たすパートタイム労働者は、通常の労働者と就業実態が同じといえるのであるから、賃金、教育訓練、福利厚生等全ての待遇について、パートタイム労働者であるからという理由によって、通常の労働者との間で差別的な取扱いをしてはいけないということです。
実質的に見れば通常の労働者と何ら変わりないのに、パートタイマーにすることでコストを下げようというような潜脱行為を、法は許さないということです。
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
1. 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の処遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2. 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
つまり、①職務の内容が同じ②人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ③契約期間が実質的に無期、の3要件を満たすパートタイム労働者は、通常の労働者と就業実態が同じといえるのであるから、賃金、教育訓練、福利厚生等全ての待遇について、パートタイム労働者であるからという理由によって、通常の労働者との間で差別的な取扱いをしてはいけないということです。
実質的に見れば通常の労働者と何ら変わりないのに、パートタイマーにすることでコストを下げようというような潜脱行為を、法は許さないということです。
Posted by 沖縄の弁護士 at 11:00
│従業員の待遇