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2009年10月01日

均衡考慮の原則 労働契約法第3条第2項

労働契約の原則 労働契約法第3条第2項 均衡考慮の原則

 前に述べましたように、パートタイム労働法第8条においては、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いを禁止しています。本項はこれと似た趣旨の規定です。労働者と使用者が、労働契約の締結や変更をする際には、就業実態に応じた均衡を考慮することが求められています。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00 │労働契約法