2009年10月05日
アルバイトは労働契約法上の「労働者」ですか? 2条1項
労働契約法においては、
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます(労働契約法第2条第1項)。
すなわち、正社員だけでなく、アルバイト、パート、季節工等の非正規労働者も「労働者」に含まれます。
雇用(民法第623条)された者は使用従属関係が認められるので「労働者」に当たります。また、請負(民法第632条)や委任(民法第643条)その他非典型契約であったとしても、使用従属関係の実態が認められる場合は、「労働者」に当たります。
「賃金」とは、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいいいます(労働基準法第11条)。
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます(労働契約法第2条第1項)。
すなわち、正社員だけでなく、アルバイト、パート、季節工等の非正規労働者も「労働者」に含まれます。
雇用(民法第623条)された者は使用従属関係が認められるので「労働者」に当たります。また、請負(民法第632条)や委任(民法第643条)その他非典型契約であったとしても、使用従属関係の実態が認められる場合は、「労働者」に当たります。
「賃金」とは、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいいいます(労働基準法第11条)。
Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00
│労働契約法