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2009年09月29日

労働契約の原則 労働契約法第3条

 まず、労働契約法は、第1条において、労働契約は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で合意により成立し変更されるという合意の原則を定めています。
そして、労働契約の原則として以下のように定めています。

労働契約法第3条
1. 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2. 労働契約は、労働者及び使用者が、就労の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3. 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4. 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5. 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 11:00 │労働契約法