2009年09月18日

内定が取り消されました(T△T)

不況下で採用内定取り消しの問題が増えています。しかし、内定の取り消しは企業の一方的な都合でできるものではありません。一般的に、内定によって企業と労働者との間には労働契約が成立します。具体的には、就労開始予定日を始期とする解約権留保付きの労働契約が成立します。そして、解約権を行使できる場合、すなわち採用内定取消事由については、通常採用内定通知書や誓約書等に記載されていますが、記載さえしていればいかなる事由であっても内定取消ができるというわけではありません。
最高裁判所の判例では、「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。」としています(大日本印刷事件・最高裁判所昭和54年7月20日・労働判例集323号)。
具体的には、①学校を卒業できなかった場合②電車内の痴漢で捕まり有罪になった場合などが考えられるでしょう。





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