2009年09月20日
試用期間が過ぎ、本採用は拒否されました(T-T)人(T-T)
試用期間中だからといって、企業は自由に解雇できるわけではありません。三菱樹脂事件(最高裁判所判決昭和48年12月12日・労働判例集189号)において、最高裁判所は、採用時に職務に対する適格性の判断が十分にできないため、後日に調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、不適格であると認めたときは試用期間中に労働契約を解約できる旨の特約上の解約権を留保したとき、その行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきであるとしています。
例えば、経歴・学歴詐称の場合であっても、判例は解雇を認める場合と認めない場合があります。政治的信条を理由とする本採用拒否は違法です。不景気を理由とする本採用拒否も整理解雇の要件を満たさなければなりません。
不当に本採用が拒否された場合は、本採用労働者の地位保全と賃金仮払いの仮処分を申立てましょう。
例えば、経歴・学歴詐称の場合であっても、判例は解雇を認める場合と認めない場合があります。政治的信条を理由とする本採用拒否は違法です。不景気を理由とする本採用拒否も整理解雇の要件を満たさなければなりません。
不当に本採用が拒否された場合は、本採用労働者の地位保全と賃金仮払いの仮処分を申立てましょう。
Posted by 沖縄の弁護士 at 20:00
│内定取り消し・採用延期・本採用拒否