2009年09月21日
期間の定めのある労働契約だけど、実態は試用期間の場合
期間の定めのある労働契約だけど、実態は試用期間の場合
判例は、「労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。」としています(最高裁判所判決平成2年6月日)。
判例は、「労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。」としています(最高裁判所判決平成2年6月日)。
Posted by 沖縄の弁護士 at 20:56
│内定取り消し・採用延期・本採用拒否