2009年09月22日
試用期間最終日に明日から来なくていいよと・・
Q 試用期間終了に伴い解雇
3ヶ月の試用期間の最終日、本採用はしないから明日から来なくていいよと会社の人に言われてしましました。試用期間で終了とはいえこんな急に言われると明日から仕事もなく収入に困ってしまいます。一般的に、解雇は30日前に予告するか、30日前に満たない場合は、満たない日数分の給料を支払わなければならないと聞いたのですが、試用期間の場合は適用されないのでしょうか?
A 適用されます。労働基準法第20条と第21条の問題ですね。30日前に解雇の予告が不要となる例外的場合を法は次に限定して定めています。
①日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
②二ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
③季節的業務に四ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
④試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
試用期間中の場合は上の④にあたりますが、3ヶ月ということであれば、14日を超えていますので、会社は、30日前に解雇予告をするか、30日前に足りない場合はその日数分の給料を払う必要があります。
3ヶ月の試用期間の最終日、本採用はしないから明日から来なくていいよと会社の人に言われてしましました。試用期間で終了とはいえこんな急に言われると明日から仕事もなく収入に困ってしまいます。一般的に、解雇は30日前に予告するか、30日前に満たない場合は、満たない日数分の給料を支払わなければならないと聞いたのですが、試用期間の場合は適用されないのでしょうか?
A 適用されます。労働基準法第20条と第21条の問題ですね。30日前に解雇の予告が不要となる例外的場合を法は次に限定して定めています。
①日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
②二ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
③季節的業務に四ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
④試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
試用期間中の場合は上の④にあたりますが、3ヶ月ということであれば、14日を超えていますので、会社は、30日前に解雇予告をするか、30日前に足りない場合はその日数分の給料を払う必要があります。
Posted by 沖縄の弁護士 at 22:58
│解雇